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違法薬物について [医療現場]

またまたやってきましたこの季節。

夏と言えば湘南!
そう、湘南の海は、夏になると県内外から人が集まり、特にここぞとばかり羽目を外す若者が一気に増える季節でもあります。

毎年、この季節になると日頃遭遇することの少ない患者さんたちに会います。
水着だけで砂まみれの酔っ払い。
時に暴行事件が絡んでいたり、違法薬物が絡んでいたり、様々な病歴の患者さんたちです。
たいてい、警察のお世話になる事が多いです。

ちなみに、違法薬物が絡んでいたら通報ですから…。

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刑事訴訟法239条
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
○2  官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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判例 平成17年07月19日 第一小法廷決定 平成17年(あ)第202号 覚せい剤取締法違反被告事件

要旨:
 救急患者から承諾を得ずに尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記患者の尿につき,その入手過程に違法はないとされた事例

内容:  件名 覚せい剤取締法違反被告事件 (最高裁判所 平成17年(あ)第202号 平成17年07月19日 第一小法廷決定 棄却)

 原審 東京高等裁判所 (平成16年(う)第2179号)
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基本的に違法行為を発見した場合は誰もが通報していいので…。
医師の守秘義務ってのは、違法行為に対しては無効です。
最高裁の判例でも出ています。

ということで、湘南の海で楽しまれるときは、節度を持って楽しんでくださいね。


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